本文へ
北海道労働局
各種制度・基準
現在のページの位置:トップページ > 各種制度・基準 > あっせんによる解決事例
ここから本文

あっせんによる解決事例



解雇関係
事例1
申請の概要
 部長職として勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の解雇通告を受けた。
 会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、この理不尽な会社の対応について損害賠償として300万円の支払いを求める。
合意内容
 事業主は、申請人に対して解雇に伴う解決金として150万円を支払うことで紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 事業場側は、解雇理由について本人へ誠意を持って説明していること、解雇の正当性を主張する一方で、既に退職金は解雇による減額措置は行わず通常額を支払っていることから、当該退職金を控除した金額で双方合意解決に至った。
事例2(整理解雇)
申請の概要
 申請人は、○年4月1日から翌年3月末日までの有期契約で送迎バスの運転手として採用されたが、期間途中で解雇されたため、補償金約70万円を求めたものである。
合意内容
 紛争の解決金として会社は、申請人に19万円支払うことで双方合意した。
コメント
 本件は経営不振による整理解雇であったが、会社は申請人に対して解雇の必要性などに関し、十分に説明していなかった。
 会社は、申請人に職務上の非がないことは認めており、一定額の支払いによる和解を望んでいた。
 経営不振であったため、合意額は申請人の希望する金額を遙かに下回っていたものの、会社が申請人に非がないことを認めたので、申請人の納得のいく解決となった。
事例3(懲戒解雇)
申請の概要
 経理職として勤務していたが、業務監査において約束手形の紛失が判明。社内調査の結果、懲戒解雇処分を受けた。
 責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないことを申し出たが、受け入れられなかった。
 退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。
合意内容
 事業主は申請人に対して和解金として43万円の支払い義務があることを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、懲戒解雇を撤回し、普通解雇とすることで双方合意。退職金については普通解雇による支払いを行い、退職金とは別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。


労働条件関係
事例1
申請の概要
 申請人は、入社以後数年来、1日所定5時間30分で就労してきたが、会社が経営不振に陥ったため、急遽1日所定4時間に短縮された。
 その結果賃金総額が下がったため、所定労働時間を元に戻すべく、申請人が会社に働きかけていたところ、両者の関係がしだいに悪化し、申請人は退職せざるを得なくなった。
 そこで申請人は、労働条件引下げ及び不本意な退職に係る慰謝料として、一定額の支払いを求めた。
合意内容
 会社は、経営上、労働条件の引下げはやむを得なかったとして、これに係る慰謝料の支払い義務は一切無いと主張した。しかしながら申請人が会社で数年間勤務し、勤務態度も良好であったことから非は認めないものの、一定額の支払いを行い和解したいと述べた。
 そこで法令上の支払い義務は無いものの、会社は申請人に対して申請人が在職中消化できなかった年次有給休暇日数相当分の賃金(約8万円)を支払うことで双方合意した。
コメント
 申請人だけではなく会社も、和解したい意向があったが、会社は慰謝料名目での金銭支払いでは会社の非を認めることになると懸念し、別の名目での支払いを模索し、年次有給休暇日数相当分の賃金を支払うことにした。
事例2
申請の概要
 トラック運転手として15年勤務していたが、交通事故を発生させたことを理由に解雇。
 就業規則では退職金支払規定はないが、実態として勤務10年以上の労働者には退職金を支払ってきた慣行がある。
 退職金支払いを求めたところ、「解雇処分者には支払わない。」として支払いを拒否されたが納得できず、これまでの慣例に従い190万円の退職金支払いを請求する。
合意内容
 事業主は、退職金53万円の支払い義務があること、申請人は交通事故発生の始末書を提出することについて紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 申請人が在職中に発生させた交通事故の責任の一部について、申請人から謝罪と始末書を提出することで和解。慣例に基づき退職金が支払われたもの。


いじめ・嫌がらせ
事例
申請の概要
 申請人は、社会福祉施設において入社以来5年間に渡り、常態として所定労働時間を超えて勤務してきたが、残業手当の支払いが一切無かった。
 役員のいじめ・嫌がらせにより、申請人は退職するに至ったが、いじめ・嫌がらせに関する慰謝料及び残業手当の対償として退職慰労金名目で300万円を求めたものである。
 会社に退職金規定はなく、また残業時間数の記録も作成していなかった。
合意内容
 紛争の解決金として会社は、申請人に200万円を支払うことで双方合意した。
コメント
 会社は、いじめ・嫌がらせの存在は認めなかったが、申請人が常態として残業していたことについては認めたので、残業の記録は無かったものの双方の話し合いで金額を定め、合意が成立した。
  このようにあっせんは、厳密な事実認定によらずして、双方の話し合いで柔軟な解決を進める制度である。


退職勧奨
事例
申請の概要
 昭和○年より料理店に勤務し、○年前より店長になった。
 社長の指示により、団体客に提供した料理内容について「メニューの質と量が、適切でない。」ことを部下に話した。
 このことが社長の耳に入り、社長から「部下がお前に不信感を持っている。何をしているのか。店長を降りて一からやり直せ。それが嫌なら○月○日で辞めてもいい。」と言われた。
 結果、○月○日で退職したが、20年近く勤務し、このような退職をせざるを得なかったことについて、精神的苦痛を受けた慰謝料として50万円の支払いを求める。
合意内容
 事業主は、紛争の解決金として24万円を支払うことを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 形式上は、本人意思で退職した形であるが、退職に際し事業主の意向が強く働いていることから、少なくとも1ヶ月分賃金相当額の支払いを行うよう事業主へ要請。  申請人は24万円の金額について納得できないことを主張したが、最終的には双方の合意が成立し解決。


賠償
事例
申請の概要(事業主からの申請事案)
 労働者に対する時間外・休日労働の割増賃金の支払済み額について、当該労働者が退職した後に過払いが判明。
 過払い分の返還を求めたが本人は拒否。過払い額は80万円であり当該金額の返還を求める。
 なお、労働時間管理は、労働者の自己申告制により把握していた。
合意内容
 労働者は、分割により総額40万円の過払い割増賃金を返還することに同意し、紛争当事者の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 労働者は営業職として、主に外勤業務に従事。時間の記入に際して自宅を出た時刻、帰宅時刻を記入していたもの。事業場では業務開始及び終了時刻をもって時間把握とすることを主張したが、時間記入に際して事業場では申請人へ十分な説明を行っておらず、明確な過払い分のみを返還することとし解決。


採用内定取消し
事例
申請の概要
 事業場で面接を受け、○月○日採用内定通知を受けた。この段階では既に勤務開始日、業務内容、賃金額が決まっていた。
 しかし、通知3日後に「会社の人員配置計画の変更により、内定を取り消すこととします。」と連絡を受けた。他に内定を受けていた2社については、断っていたため就職することが不能となってしまった。
 会社の誠意も感じられないことから、精神的苦痛と経済的損失として40万円の金銭支払いを求める。
合意内容
 事業主は、紛争の解決金として30万円を支払うことを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 採用通知段階において労働契約が成立していたと考える。また、事業場側に内定を取り消した事情があることから1か月分賃金額以上の金銭支払いを行うことを事業場へ要請した結果、双方合意し解決。


出向・配置転換
事例
申請の概要
 事務職として勤務していたが、業務命令として工場における勤務を命じられた。工場での勤務については、体力的に困難であること、持病を抱えているため業務には耐えられないことを説明したが、会社は配置転換の撤回に応じない。
 これまでどおりの事務職としての勤務することを求める。
合意内容
 事業主は、申請人の配置転換について労働契約上、事務職として雇用する内容となっていることを踏まえ、配置転換を撤回することを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 雇入れ当初の労働契約内容は、事務職限定の内容となっている。また、会社側に配置転換理由の合理的な理由も確認されないことから従来どおり事務職として雇用することを事業主へ説明し、解決。


雇止め
事例
申請の概要
 1年間の雇用期間を更新する形で通算7年勤務してきたが、期間が満了する1ヶ月前に「今回は契約を更新しません。」との通知を受けた。
 更新を求めたが、結論は変わらず。これまでの更新の経過から今回も更新されるものと期待していた。
 経済的な損失として賠償金の支払いを求める。
合意内容
 事業主は、紛争の解決金として17万円を支払うことを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。
コメント
 契約更新をする場合又はしない場合の判断基準について、事業主より労働者へ事前説明した経過はなく、また過去の更新は自動更新の実態にあった。
 そのため、解雇法理が類推適用されることを事業主へ説明し、1ヶ月分賃金相当額以上の金銭支払いを行うことを事業主に要請し、双方合意し解決。


各種制度・基準のページに戻る


トップページトピックス各種統計最低賃金・工賃について雇用均等について
各種制度・基準労働保険について各種助成金技能講習免許申請
しごと情報ネットハローワーク・インターネットサービス総合労働相談窓口一覧
外国人労働者相談コーナーイベント北海道労働局のご案内監督署・安定所のご案内
お知らせ記者発表サイトマップリンク集


Copyright(C)2001 Hokkaido Labour Bureau.All rights reserved.