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| 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。 円満な早期解決が求められていることから、労働問題への高い専門性を有する労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月に施行され、この法律に基づき次の制度が用意されています。 皆様も是非これらの制度をお気軽にご利用下さい。 |
[制度概要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全道の主要労働基準監督署内に総合労働相談コーナーを設置しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (総合労働相談コーナー一覧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相談内容は、労働条件、採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。 また、相談者が希望する場合には、裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の情報を提供いたします。 |
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| 2.都道府県労働局長による助言・指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。 この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、一定の措置の実施を強制するものではありません。 なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)がそれぞれ行政指導等を実施することになります。 |
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| 助言・指導による解決事例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.紛争調整委員会によるあっせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) あっせんとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。 なお、「都道府県労働局長による助言・指導」と同様にこの制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではありません。 法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)がそれぞれ行政指導等を実施することになります。 |
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| (2) 紛争調整委員会とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁護士、大学教授等の労働問題に関する専門家により構成された委員会です。(北海道労働局では、9名の委員で構成) この紛争調整委員会の委員の内から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。 |
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| (3) あっせんの特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| あっせんの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| あっせんによる解決事例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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