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個別労働紛争解決制度


 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。
 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
 円満な早期解決が求められていることから、労働問題への高い専門性を有する労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月に施行され、この法律に基づき次の制度が用意されています。
 皆様も是非これらの制度をお気軽にご利用下さい。


[制度概要]
1.総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
全道の主要労働基準監督署内に総合労働相談コーナーを設置しています。
(総合労働相談コーナー一覧)
 相談内容は、労働条件、採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。
 また、相談者が希望する場合には、裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の情報を提供いたします。
参考

平成21年度の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数:36,737件
相談内容:解雇27.2%、いじめ・嫌がらせ16.2%、労働条件の引下げ14.3% など
2.都道府県労働局長による助言・指導
 民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
 この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、一定の措置の実施を強制するものではありません。
 なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)がそれぞれ行政指導等を実施することになります。
対象となる紛争

(1) 解雇、期間満了による雇止め、配置転換、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
(2) いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争
(3) 採用内定取消しに関する紛争
(4) 退職に伴う金品の返還、会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

対象とならない紛争

(1) 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
(2) 裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
(3) 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など
参考

平成21年度の助言・指導申出件数:166件
相談内容: 解雇36.7%、いじめ・嫌がらせ9.6%、労働条件引下げ7.2%、雇止め6.6% など
解決した件数:69件(解決率41.6%)
助言・指導による解決事例
3.紛争調整委員会によるあっせん
(1) あっせんとは
 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
 なお、「都道府県労働局長による助言・指導」と同様にこの制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではありません。
 法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)がそれぞれ行政指導等を実施することになります。
(2) 紛争調整委員会とは
 弁護士、大学教授等の労働問題に関する専門家により構成された委員会です。(北海道労働局では、9名の委員で構成)
 この紛争調整委員会の委員の内から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
(3) あっせんの特徴
ア.労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となります。
対象となる紛争

解雇、期間満了による雇止め、出向・配置転換、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争
会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
採用内定取消しに関する紛争
その他、退職に伴う金品の返還、会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

対象とならない紛争

(「都道府県労働局長による助言・指導)と同様です。)
イ.多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。
ウ.申請は、労働者、事業者何れからも可能です。
エ.あっせんを受けるのに費用はかかりません。
オ.あっせん委員が示すあっせん案は、当事者双方に案の受諾を強制するものではありません。
カ.紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
キ.あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
ク.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業者が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
ケ.あっせんの実施場所については、全道各地で実施しています。
あっせんの流れ
あっせんの申請
労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任します。
あっせんの開始通知
あっせん参加・不参加の意思確認
不参加
(参加が強制されるものではありません)
あっせん打切り(終了)
参加
事前調査、事情聴取
(必要に応じて、当事者双方から事情聴取等を行います。)
あっせん期日の通知
(あっせんを実施する日について調整を行い、通知します。)
紛争調整委員会によるあっせん
合意に至らず
あっせん打切り(終了)
(他の紛争解決機関を紹介)
合意形成
解決(終了)
参考
1.平成21年度あっせん申請の概要
・平成21年度のあっせん申請件数:275件
・相談内容: 解雇40.7%、いじめ・嫌がらせ18.9%、労働条件の引下げ10.2%、退職勧奨6.9% など
2.平成21年度あっせん処理の概要
・平成21年度中の処理件数:288件
・あっせん参加数:106件(参加率36.8%)
・解決した件数:75件(解決率26.0%、あっせんに参加した場合の解決率は70.1%)
あっせんによる解決事例




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