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障害者雇用について
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障害者の雇用の促進等に関する法律が改正されました


平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。主な改正点は下記の通りになります。

  1. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
    • 常用雇用労働者201人以上の事業主 平成22年7月から
    • 常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月から
  2. 短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5としてカウントすることとなります。(平成22年7月から)
  3. 障害者雇用率の算定の特例を創設します
    • 企業グループ算定特例
    • 事業協同組合等算定特例(平成21年4月から)

障害者雇用促進法が改正されました(パンフレット)(PDF:286KB)
   
中小企業事業主の皆様へ「障害者雇用納付金制度」の一部が改正されました
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構HPへ)
   
平成22年7月からの障害者雇用率制度に対応した実雇用障害者数についてシミュレーションしてみましょう(EXCEL:29KB)
   
平成22年度7月から除外率が引き下げられます(参考)(PDF:98KB)
   

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