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北海道労働局
最低賃金・工賃について
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北海道和服裁縫業最低工賃




1 適用する家内労働者
 北海道の区域内で和服裁縫業に係る業務(主として手縫いにより行う業務に限る。)に従事する家内労働者
 
2 適用する委託者
   前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
 
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
   次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
   
 
品目 規格 金額
生地 仕立て方
中振袖 あわせ 一枚につき 23,000円
留袖 比翼あわせ 一枚につき 25,000円
訪問着
(付下げ含む)
あわせ 一枚につき 16,500円
長着 あわせ 一枚につき 13,500円
ひとえ 一枚につき 12,800円
ウール   一枚につき 6,500円
羽織 あわせ 一枚につき 10,500円
ウール ひとえ 一枚につき 6,000円
長襦袢 ひとえ 一枚につき 7,500円
合成繊維 ひとえ 一枚につき 5,700円
名古屋帯 8寸まつり 一本につき 3,000円
8寸まつり
(総かがり)
一本につき 3,400円
9寸芯入れ 一本につき 4,000円
袋帯 芯入れ 一本につき 4,000円
喪服 あわせ 一枚につき 13,700円
ひとえ 一枚につき 12,800円
コート 雨コート ひとえ 一枚につき 13,500円
道行 あわせ 一枚につき 13,500円
輪奈 あわせ 一枚につき 15,500円
ゆかた 綿 ひとえ 一枚につき 5,300円
 
4 効力発生の日
   
 平成14年3月22日

*最低工賃額以上の工賃を支払わないと、家内労働法違反となり処罰されることがあります。
  北海道労働局・労働基準監督署  支署

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