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北海道の最低賃金


「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
北海道の最低賃金
 
地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額(円) 適用労働者等の範囲
北海道最低賃金
時間額

678

21.10.10発効
 北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。
 ただし、下記の産業別最低賃金が適用される者は除きます。
 

産業別最低賃金  ※下欄の[ ]の金額は、発効日前までの金額です。
最低賃金の件名 最低賃金額(円) 産業別最低賃金の適用が除外される者
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業
時間額

754

21.12.13発効

[745]
1   18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4  手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者
鉄鋼業

※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く
時間額

805

21.12.1発効

[794]
1   18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4  みがき又は塗油の業務に主として従事する者
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業・産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く

時間額

750

21.12.1発効

[743]
1   18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4  みがき又は塗油の業務に主として従事する者
5  手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
6  熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者
船舶製造・修理業
船体ブロック製造業

※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く
時間額

753

21.12.1発効

[747]
1   18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4  みがき又は塗油の業務に主として従事する者
舟艇製造・修理業
日額
5,684

時間額
711

12.12.1発効
1   18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
4  みがき又は塗油の業務に主として従事する者
 
 
(1) 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
(2) 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されません。
(3) 最低賃金が時間額のみで定められている場合には、最低賃金の時間額は全ての賃金支払い形態(時間給制・日給制・月給制等)の労働者に適用され、最低賃金が時間額と日額で定められている場合には、最低賃金の時間額は時間給制の労働者に、最低賃金の日額は時間給制以外の労働者にそれぞれ適用されます。
(4) 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額とを次の方法で比較します。
丸1時間給の場合 適用される最低賃金の時間額と比較します。
丸2日給の場合 日給を1日の所定労働時間で除して得た時間当たりの金額と適用される最低賃金の時間額とを比較します。ただし、適用される最低賃金に日額が定められている場合は、その日額と比較します。
丸3月給等の場合  月給等の額を時間当たりの金額に換算し、適用される最低賃金の時間額と比較します。ただし、適用される最低賃金に日額が定められている場合は、その日額を1日の所定労働時間で除して得た時間当たりの金額と月給等の時間当たりの換算額とを比較します。

<月給制の場合の換算方法の例>
 北海道内で北海道最低賃金が適用される事業所で働く労働者Aさんの労働条件を、月給115,000円、1日の所定労働時間8時間、年間所定労働日数255日とします。
月給 かける 12ヶ月 割ることの 年間所定労働日数255日 かける 8時間 ニアリーイコール 664円 小なり 北海道最低賃金額667円
したがって、この場合は、最低賃金法に違反することになります。
(5) 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には高い額の最低賃金が適用されます。
(6) 最低賃金の適用は、原則として上記(1)のとおりですが、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用することが必ずしも適当でない労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められていますので、詳しくは、北海道労働局労働基準部賃金課又は最寄りの労働基準監督署(支署)あてお問い合わせください。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります

≪ 仕事を発注する皆様へ ≫

 国及び地方自治体はもとより、民間企業においても業務委託を行う場合には、最低賃金の履行確保に支障が生じないように、北海道最低賃金を意識した積算、業務の発注をお願いします

 

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